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最高裁 平成20年6月10日判決

2015.07.06

反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が,当該反倫理的行為にかかる給付を受けて利益を得た場合,被害者からの 損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反して 許されないとされた事例

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