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最高裁 平成20年6月24日判決

2015.07.06

Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合,XのYに対する損害賠償請求においてYが詐欺の手段として配当金名下に Xに交付した金員の額を損益相殺等の対象としてXの損害額から控除することは民法708条の趣旨に反し許されないとされた事例

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