馬屋原潔氏に対し債権をお持ちの皆様へ

馬屋原潔氏特別回線:03-6272-6559
(受付時間 平日10時から12時 13時から15時)
※受付時間外にご連絡をいただきましても応答いたしかねますので,受付時間内にご連絡ください

東京家庭裁判所から,令和元年11月19日付で,弁護士板橋喜彦が,亡 馬屋原 潔(うまやはら きよし)氏の相続財産管理人に選任されました(令和元年(家)第72081号)。
本ホームページでは,相続財産管理の状況につきまして,順次お知らせさせていただきます。

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送金を終了しました。

第1 送金の終了

過日よりお知らせさせていただいておりました債権者の皆さまへの送金につきまして,令和2年(2020年)12月29日に送金手続きを完了致しました。送金額は,相続財産管理人が認めた皆さまの債権額に一定の送金割合を掛けた金額となっております。

第2 今後の進行

  • 1 今後の進行について
     今回の債権者の皆さまへの送金を以て,馬屋原潔氏の相続財産の清算は概ね終了いたしました。
     今後,残務処理の後,令和3年3月ころを目途に,財産管理を終了する予定です。
  • 2 スケジュールについて
    令和2年(2020年)2月7日
    「相続財産管理人選任の公告(管理人選任公告)」期間満了(終了)
    令和2年(2020年)2月21日
    「相続債権者・受遺者への請求申出の公告・催告」官報に公告(終了)
    令和2年(2020年)3月上旬
    相続財産管理人にて把握している相続債権者に対し,「債権届出のお願い」のハガキを送付(債権届出をした方を除く。差出人は「板橋喜彦」となっております)
    令和2年(2020年)5月15日
    債権届出の締め切り期限
    令和2年(2020年)12月29日
    相続債権者への送金(終了)
    令和3年(2021年)3月ころまで
    相続財産管理終了(予定)

第3 事件記録の返却等についてのご要望について

馬屋原弁護士に預けた事件記録の原本の返却を希望される方は,当事務所宛にファックス(03-6272-6651),又はメール
umayahara@shinto-law.jp )でのご連絡をお願いいたします。
 なお,相続財産管理人就任時点でおしなり法律事務所に存した事件記録は大量かつ未整理な状況であり,また相当程度の事件記録が持ちだされた可能性が高いことも判明しております。事件記録返却のご希望をいただいたとしても,希望された記録が相続財産管理人の手元に残っているか調査を行う必要があるため,返還に相当の時間(数カ月程度)がかかることが想定されますので,ご了解いただければ幸いです。

第4 相続債権の届出について(終了)

  • 1 届出書式について
     馬屋原潔氏(おしなり法律事務所所属)に対し債権をお持ちの方は,下記届出書式1(ご依頼者の方),又は届出書式2(ご依頼者以外の方)をプリントアウトしてご記入いただき,下記のとおり①メール,②ファックス,③郵送のいずれかの方法で届け出てください。

    様式1 馬屋原潔氏(おしなり法律事務所)に債務整理等を委任されていた方

    相続財産届出書書式:依頼者 PDFはこちら

    届出書記載例/添付証拠書類例 PDFはこちら

    様式2 依頼者以外の方:馬屋原潔氏(おしなり法律事務所)に債権をお持ちの方

    相続財産届出書書式:一般 PDFはこちら

  • 2 届出方法について

    【いずれの届出においても共通の事項】

    • ①相続財産届出書をプリントアウトして内容を記載し,押印をしてください。
      *書き方が分からない場合は,ご自身で弁護士等にご相談いただき,当方へのご質問はご遠慮ください(ご質問にはお答え致しかねますことをご了承ください)。
    • ②証拠資料(おしなり法律事務所との契約書や支払を行った事実が分かる振込票,通帳の写しなど)をご準備ください(裏付け資料が一切ない場合は当方からの送金は致しかねますのでご注意ください)。
    • ③債権届出に際しては,下記2点についてご了解ください。
      ア 今後行われる一部弁済の金額については,相続財産管理人にて定めた弁済率に応じた弁済金額となることを予めご了解ください。今後債権者の皆さまに対し,弁済額についての個別の通知は致しません。上記の取り扱いに異議がある場合には,債権届出書下部の
      「弁済金額の取り扱いについて(下記取扱について異議がある場合は,下記の記載を二重線で抹消してください)」の欄に記載された「私に支払われる一部弁済の金額については,相続財産管理人にて定めた弁済率に応じた弁済金額となること,及び弁済額についての個別の通知がないことにつき,了解いたします。」との記載について,二重線で削除をした上でご提出ください。
      イ 届出債権額につき,相続財産管理人として認めることができない場合,原則として個別のご連絡差し上げることはいたしません。これは,個別の連絡には費用がかかり,返済額を縮小させる結果となること,および郵送での頻繁な連絡を拒否されている方が多数おられることなどによるものです。ただし,債権者の方が,相続財産管理人の認めなかった債権額(支払いがない場合を含む)について個別通知(郵送)を希望される場合は,個別のご連絡を差し上げます。個別の連絡を希望される方は,債権届出書下部「相続財産管理人が届出債権額の全部又は一部を認めない場合の処理について(個別通知を希望する方のみ下記に☑を入れてください)」欄の「私の届出債権額に関し,相続財産管理人が全部又は一部を認めない場合は,同債権額を私に個別通知(郵送)によりお知らせください。」に☑を入れてご提出ください。
    • (1)メールでの届出の場合
       相続財産届出書と証拠資料をpdfファイルにして,このpdfファイルを添付し,次のアドレスまで送信してください。
      *写真データ【写メなど】では受付できません。

      umayahara@shinto-law.jp

      送信後,umayahara@shinto-law.jpから受信確認メールが届きます(自動配信)。受信確認メールが届かない場合は財産管理人にて到着が確認できておりませんので,メールを再送するか,ファックス/郵便での届出をお願いいたします。
    • (2)ファックスでの届出の場合
       相続財産届出書と証拠資料を,次のファックス番号宛に送信してください。

      03-6272-6651

    • (3)郵便での届出の場合
       相続財産届出書と証拠資料のコピーを下記まで郵送してください。

      〒102-0081 東京都千代田区四番町6-11 エルフェ四番町301区
      新都総合法律事務所   馬屋原 潔 債権受付 係

  • 3 振込先口座について
     お届けいただいた相続債権について,一部弁済の受領を希望される方は,振込先口座の記載をお願いいたします(弁済の可否は未定です)。
    なお,一部弁済における振込手数料は債権者のご負担となりますので,ご了解いただきますようお願い申し上げます。

相続財産管理人 弁護士 板橋喜彦
新都総合法律事務所
〒102-0081
千代田区四番町6-11エルフェ四番町301区
tel:03-6272-6559(特別回線) fax:03-6272-6651